契約者は、取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害
額相当の
共済金の貸付けが受けられます。ただし、貸付額の1/10に相当する額
が、掛金総額から控除されます。

共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。

掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。

解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。


加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を
行っている方です。

個人の事業主または会社で下表の「資本金の額」または「従業員数」のいずれかに
  該当する者

業    種 資本の額又は出資の総額 従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用ダイヤ及びチューブ製造業並びに
 工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
企業組合、協同組合
事業組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことが
 できます。
加入後増減額ができます。(ただし、減額する場合は一定の条件が必要です)
掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。
掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。

本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛
金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、
共済金貸付けが受けられます。
なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6ヶ月以内です。


共済金の貸付条件
無担保・無保証人・無利子です。
返還期間は5年(据置期間6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還です。


共済金の貸付額
共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)
の10倍に相当する額のいづれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。


共済金の貸付けを受けたときの掛金の取扱い
共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅
します。したがって、その後、別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付けを受
ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合には、権利が消滅した掛金は共済金また
は解約手当金の基礎となる掛金総額から除かれることになります。
これは、本制度が中小企業の方の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛
金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付けの原資となっていることによるものです。


共済契約の解約
ア.任意解約 加入者が任意に行う解約
イ.事業団解約 加入者が12ヶ月以上の掛金の滞納をしたとき、又は不正行為によって
共済金の貸付を受けようとしたときなどに事業団が行う解約
ウ.みなし解約 加入者が死亡(個人事業の場合)、会社解散、会社分割(その事業の全部
を承継させるものに限る。)、事業全部譲渡のときは、その時点で解約され
たものとみなされます。(ただし、共済契約の承継が行われたときは解約に
なりません。)

解約手当金
12ヶ月分以上の掛金を納付した加入者について解約手当金が支給されます。(掛金納付月
数12ヶ月分未満の場合は、支給なし。)解約手当金の額は、掛金の納付された月数に応じて、
掛金総額に次表の率を乗じて得た額となります。(不正行為による事業団解約の場合は、
支給なし。)

掛金納付月数 任意解約 事業団解約 みなし解約
1ヶ月〜11ヶ月 0% 0% 0%
12ヶ月〜23ヶ月 80% 75% 85%
24ヶ月〜29ヶ月 85% 80% 90%
30ヶ月〜35ヶ月 90% 85% 95%
36ヶ月〜39ヶ月 95% 90% 100%
40ヶ月以上 100% 95% 100%

一時金貸付金・共済金貸付金がある場合は、解約手当金からこれらの額を控除します。

解約手当金の税法上の取扱い
支給を受けた時点での益金(法人)、又は事業所特の雑収入(個人事業)に算入されます。